相続なら秋田県秋田市秋田駅東口直結の司法書士事務所  さが司法事務所  ALVE駅東カウンセリング  TEL.018-893-4040
「相続」「相続登記」「遺産分割」「相続放棄」「成年後見」「交通事故」「裁判」「会社設立」「役員変更」「土地・建物の名義変更」「債務整理」「自己破産」
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メッセージ
さが司法事務所の業務内容

1. 遺産承継・遺産整理・調査(司法書士法施行規則第31条)

 遺産承継とは、相続が開始した場合に、遺産の名義を各相続人に変更し、遺産を各相続人に配分する手続きのことです。
 具体的には、任意相続財産管理人として、次の業務を行います。
 (1)銀行預金、出資金等の解約及び各相続人の銀行口座への振込
 (2)株式、投資信託等の名義変更手続
 (3)生命保険金・給付金請求
 (4)不動産の売却及び売却金の分配
 (5)債権回収・債務整理等
 「相続・遺産分割等業務」に関し、年間500件を超える相談を受けてまいりましたところ、上記業務の要望が多く寄せられていました。
 そこで、充分に業務実績を積み重ねましたので、遺産承継・遺産整理・調査業務を再開させて頂きます。

2. 相続・遺言・遺産分割・遺留分・相続放棄

(1)相続問題
 相続問題は法律知識があるだけでは解決しません。何故ならば、相続問題は感情のぶつかり合いが原因であるからです。
 したがって、こじれた感情のもつれを解きほぐすことのできるカウンセラーのような専門家の助けが、どうしても必要になるのが実情です。
 当事務所では、カウンセラーである所長を中心に、複雑な相続問題の解決に注力しております。
 そのため、解決困難だと思われていた相続問題につき、他の法律実務家からあらためて依頼されることが多いのです。

(2)相続放棄
 被相続人(亡くなった人)の債務が多額である場合、相続人は相続放棄手続によりその債務を免れることができます。
 被相続人の債務が、その資産を上回っていることが明らかな場合、相続人各自が原則「相続の開始があったことを知ったときから3か月内(例外:被相続人に相続財産(負債)がないと信じていた場合には、10年以上経過していても可能です)」に家庭裁判所に申し立てることにより、最初から相続人ではなかったことになります。

(3)遺言
 遺言内容の実行の際に起こりうる紛争を防ぎ、銀行預金の解約等の手続きを速やかに行うためにも、司法書士等の法律の専門家を遺言執行者に選任することをお勧めします。
 当事務所では、現在95名につき、遺言執行者としての職務を受任しております。

(4)遺産分割
共同相続人全員につき、遺産分割の内容に争いがない場合
直ちに、遺産分割協議書を作成します。


遺産分割の内容に争いがあった場合
カウンセラーと面談したうえで、こじれた原因を探ります。
①を基に、争いがある相続人と共に解決方法を見つけ出します。
②の解決方法につき、共同相続人全員が承諾した場合
直ちに、遺産分割協議書を作成します。
②の解決方法につき、共同相続人全員が承諾しなかった場合
遺産分割調停の申立を行います。

(5)遺留分
 遺留分は請求しなければ効力を生じません。「遺留分は奪うことのできない権利」と規定されていますが、遺留分を侵害する遺言等が当然に無効になるわけではないからです。
 また、遺留分(遺留分減殺請求権)は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行わないとき、あるいは、相続開始から10年経過したときは消滅してしまいます。
 当事務所では、遺留分減殺請求に関する調停・訴訟の書類作成業務を取り扱っております。

3. 成年後見・任意後見(申立書作成、後見業務の執行)

 当事務所では34名の成年後見人、2名の補助人、4名の保佐人、6名の任意後見人、8名の(任意)成年後見監督人、3名の未成年後見人、3名の未成年後見監督人を歴任しております。
 成年後見人の経験が豊富です。困難と思われる案件も、まずはご相談下さい(無料)。

〔任意後見制度〕
 本人が任意後見契約締結に必要な判断能力を有している間に、後見人(当職)を選任し、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、事前に公正証書により契約します。
 現在、6名の任意後見人を受任しておりますところ、あと2名限り受任を予定しております。

4. 不動産登記(代理)

(1)不動産登記の例
①所有権移転登記(売買、贈与、相続等により、所有者が変更したとき)
②所有権保存登記(建物を新築したとき)
③マンションの登記(マンションを購入したとき)
④抵当権・根抵当権設定登記(不動産に担保をつけるとき)、同抹消登記
⑤登記名義人表示変更登記(所有者の氏名・住所を変更したとき)

5. 商業登記(代理)

(1)商業登記の例
①会社設立
②役員変更、商号変更、目的変更、本店移転
③組織変更(有限会社から株式会社等へ変更)
④増資・減資
⑤会社合併(資本力増強)・会社分割(経営の効率化)
⑥解散・清算

(2)法人登記の例
①農事組合法人
②農地所有適格法人
※代表司法書士は、平成23年度地区別(中央・県北・県南)農業法人設立研修会の講師です。
③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、企業組合等

6. 企業法務・事業承継(書類作成代理、登記代理)

 現経営者及び後継者にカウンセリングを行い、「現経営者の想い」をお聴きし、後継者に承継させていきます。
 その「想い」に基づき、スムーズな事業承継(株式等の承継)を、税理士等と提携したうえで、当事務所が主導的に行っております。

7. 離婚、配偶者・浮気相手に対する慰謝料請求、婚姻費用請求等

(1)離婚(調停・審判・裁判離婚の書類作成)
離婚に際して、決定しなければならない事項は次のとおりです。

①親権者、監護者、養育費、面会交渉、氏の選択
②慰謝料、財産分与
③住宅ローンの支払方法
④年金の分割
⑤退職金の扱い

(2)配偶者に対する慰謝料請求
 まず、不倫・浮気をした配偶者(夫や妻)に対して、不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していたというのでもなければ、原則として慰謝料を請求することができます。
 慰謝料とは、故意または過失による不法行為により、損害を受けた者が損害を与えた者に請求する損害賠償金のうちで、精神的苦痛に対する代償として支払われるものをいいます

(3)浮気(不倫)相手に対する請求
 次に、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
 もっとも、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がなかったという場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
 また、不倫・浮気の事実はあっても、それ以前から夫婦関係が既に破綻していたというような場合は、不倫・浮気をされた側の損害(精神的苦痛)と不倫・浮気行為との因果関係が認められないため、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
 ただ、夫婦関係が以前から破綻していたことを証明しなければならないのは不倫相手の方であり、この証明は一般にとても難しいのが実情です。
 それ以外の場合、つまり不倫相手に「故意または過失」があり、「因果関係」も認められる場合は、不倫相手への慰謝料請求は認められます。

(4)婚姻費用分担請求
 婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生じる費用のことをいいます。
 婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされていますので、夫婦が別居に至った場合も、婚姻生活は継続しているので、各自の生活費や子供の養育費は婚姻費用として分担すべきことになり、その費用を請求できます。

8. 交通事故(司法書士法の範囲)

(1)示談交渉
 相手方(保険会社)と直接交渉して損害賠償を求める方法で、争いがほとんど存在しないような事案で、賠償金額に差がある場合になされる手続です。
 交通事故にあわれた場合、気が動転して冷静な判断が出来ず、示談内容につき、あとで後悔することが良くあります。そうならないように、当事務所までご連絡ください。

(2)調停
 当事者間の直接交渉においては、事実関係や証拠の評価についてお互いが自己の言い分を譲らず、交渉が暗礁に乗り上げてしまうことがあります。
 この点、調停の場合には、調停委員、裁判官という中立、公平な第三者が間に介在し、双方の主張と証拠を第三者の立場で評価し、そのうえで妥当な解決案を示すなどの方法により、合意を形成していきます。

(3)訴訟
 双方の言い分に極端な違いがあり、当初から話合いが難しい場合や、示談交渉、調停等によって話合いを試みた結果、損害額についてどうしても折り合えないような場合は、訴訟に移行します。
 なお、交通事故の場合、判決に至る前に、適宜、裁判所から和解案が提示されることも多く、裁判上の和解により決着するケースは少なくないのが実情です。

(4)自賠責保険に対する被害者請求
 自動車損害賠償保障法では、被害者保護の見地から、被害者に、加害者が契約している保険会社に対して自賠責保険を請求できる権利を認めています。
 自賠責保険の損害額に認定範囲からして、被害者側に重大な落ち度が認められるような事案では利用価値は高いといえます。

9. 債権回収

  1. 貸金返還請求
  2. 売買代金請求
  3. 売掛金請求
  4. 請負代金請求
  5. 未払家賃請求
  6. マンション管理費請求
  7. 敷金返還請求
  8. ゴルフ会員の預託金返還請求

 当事務所では、上記のような売掛金や滞納している家賃の回収について、迅速に請求の代理または書類作成の代行(内容証明等、司法書士法の範囲)をし、請求に応じない場合は、直ちに訴訟手続きをとります。

10. 過払金の返還・債務整理(任意整理)・時効援用

(1) 過払金の返還(債務がなく、過払金がある場合)
 消費者金融会社等が、一定期間経過しても返還に応じない場合は、直ちに過払金返還請求訴訟を提起し、過払金を回収します。

(2) 債務整理(任意整理。債務が残った場合)
 裁判外で債務額をさらに削減する交渉したうえで、残債務を無利息かつ分割払いで返済できるよう交渉します。

(3) 時効援用(最終の借入又は返済の期日から5年又は10年以上経過している場合)
 時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。
 時効援用通知を、配達証明付内容証明郵便で送付致します。

11. 自己破産(個人・法人)、個人民事再生

(1)自己破産
 財産価値(概ね20万円以上)のあるものを処分することにより、自己破産申立時点での全ての借金・債務(例外、租税債務等)が免責され、以降は借金の返済義務がなくなります。
 なお、個人破産の場合は、生活必需品と自由財産(原則、現金99万円)は自由に処分できる財産として認められています。
 また、ギャンブルやブランド品購入等の浪費が著しい場合(免責不許可事由)には、自己破産申立をしても借金が免除されない場合があります。

(2)個人民事再生
 自己破産のように全ての債務を免除してもらうのではなく、一部(原則5分の4)の免除を受け、残額(原則5分の1)を原則3~5年間で支払っていく方法です。
 最大の特徴は、一定の条件を満たして住宅ローンを支払うことによって住宅を手放さなくて済む(住宅ローン特則)ため、自己破産の場合とは異なり、「自宅を守る」ことを主眼に置いた債務の整理が可能です。

12. 不動産の任意売却(司法書士法施行規則第31条)

 任意売却とは、競売手続によらず、不動産の所有者と各債権者との合意により、所有不動産を市場で売却する手続きです。
 債務者(借主)が住宅ローンの支払いが困難になり、その支払いを遅延すると、債権者(銀行や金融会社)は、民事執行法等に定める手続きにしたがって、担保不動産(担保に取られていない場合でも)を差押え、不動産競売を申し立てて債権を回収します。
 不動産競売で第三者に落札された場合、原則的にはすぐに立退かなければなりませんし、いつまでも立ち退かないと、裁判所から強制執行(立ち退き)命令がなされる場合があります。
 一方、任意売却を選択した場合、債権者との交渉したうえで、債務の圧縮や無理のない引越し計画など、まさに建設的な再建計画を実施できます。

13. 民事(家族)信託

 民事(家族)信託とは、本人が第三者に託する財産をもって、本人の生活を守るとともに、世代を超えて本人の家族の安定した生活を確保する長期的財産管理承継機能を有する受益者のための財産管理制度です。
 受益者とは、信託された財産から生じた利益を受ける人で、当初は本人、次に配偶者、さらにその次に、子、孫、甥・姪を指定する方が多いようです。
 このように、受益者死亡後も何代にもわたって次の受益者を指定できます。
 成年後見制度は、本人の財産は本人のためにしか使えず、遺言制度では、承継する人は一代限りです。上記制度を補完・代替する仕組みが家族信託といえます。
 ※代表司法書士は、民事信託士に認定されました。

 民事(家族)信託を利用する事例は、次のとおりです。
(1)施設入所のための自宅処分型信託
(2)障害を持った子供のための福祉型信託
(3)後妻と実子との利益調整型信託
(4)共有不動産の管理処分型信託
(5)親族の生活の安定を目的とする信託
(6)死後事務委任のための信託
(7)ペットのための信託
(8)信託を利用した不動産の活用と相続税対策
(9)事業承継のための後継者育成支援信託
(10)撤回不能な遺言と同じ効果を持つ信託
(11)認知症の妻のための遺言による信託

14. 裁判手続(簡易裁判所の訴訟代理業務、地方裁判所・家庭裁判所の書類作成業務)

  1. 簡易裁判所における民事事件(訴額140万円以下)の訴訟代理
  2. 地方裁判所・家庭裁判所など、簡易裁判所以外の裁判所における事件の訴訟書類(訴状・答弁書・準備書面等)の作成

〔取扱い訴訟事件の実績〕
  • 貸金請求訴訟
  • 売買代金請求訴訟
  • 売掛金請求訴訟
  • 請負代金請求訴訟
  • 過払金返還請求訴訟
  • 敷金返還請求訴訟
  • 賃料減額確認請求訴訟
  • 未払賃料請求訴訟
  • マンション管理費等請求訴訟
  • 土地・建物明渡請求訴訟
  • 建物収去土地明渡請求訴訟
  • 保険金請求訴訟(交通事故、車両保険、医療保険等)
  • 損害賠償請求訴訟(交通事故、慰謝料、建築物等)
  • 所有権移転・抵当権設定登記手続請求訴訟
  • 地役権設定登記手続請求訴訟
  • 債務不存在確認訴訟
  • 未払給与・退職金請求訴訟
  • 解雇予告手当請求訴訟
  • 解雇無効確認請求訴訟
  • 不倫相手に対する慰謝料請求訴訟
  • 離婚・財産分与・慰謝料請求訴訟
  • 婚姻費用分担請求訴訟
  • 遺産分割調停
  • 遺留分減殺請求訴訟
  • 相続財産管理人選任審判
  • ゴルフ会員の預託金返還請求訴訟
  • その他各種債権回収請求訴訟(支払督促事件等)
  • 債権執行(預金・給与等の差押)
  • 動産執行
  • 不動産強制競売